【不動産を売却すると税金がかかる?知っておきたい「3,000万円特別控除」】

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不動産 沖縄 控除

はいさ~い!!

永井です。

今回は、不動産を売却するときに知っておきたい税金のお話です。

「家を売ったら、税金ってどのくらいかかるの?」

不動産の売却を考えているお客様から、こういったご質問をいただくことがあります。

せっかく大切にしてきた土地やマイホーム。

売却して利益が出たら、当然その分すべてに税金がかかると思っていませんか?

**マイホームを売却した場合には「3,000万円の特別控除」**という制度があります。

そもそも不動産を売ったときの税金って?

土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として計算され、所得税や住民税などの課税対象になります。

簡単にいうと、

売却価格-(購入したときの費用(取得費)+売却にかかった費用)=譲渡所得

という考え方です。

そして、土地や建物の所有期間によっても税率が変わります。

個人の場合、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、

5年以下なら「短期譲渡所得」となり、一般的に短期のほうが税率は高くなります。

(国税庁 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm?utm_source=chatgpt.com))

「じゃあ、利益が出たら結構な税金を払わないといけないの?」

ここで知っておきたいのが、

**「3,000万円特別控除」**です。

「3,000万円特別控除」とは?

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却する時、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

例えば、計算上の譲渡所得が2,000万円だった場合、要件を満たしてこの特例を利用できれば、3,000万円の範囲内なので課税譲渡所得は0円になります。

ただし、

「家を売れば誰でも3,000万円控除が使える」

というわけではありません。

現在住んでいるマイホームなのか、以前住んでいた家なのか、いつ売却するのかなど、いくつかの要件があります。

例えば、以前住んでいたマイホームについては、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。

(国税庁 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm?utm_source=chatgpt.com))

また、特例を利用する場合には確定申告も必要です。

「売る前」に知っておくことが大切!

不動産売却では、

「いくらで売れるか?」

だけを考えるのではなく、

「売った場合、税金や諸費用を差し引いて最終的にいくら手元に残るのか?」

まで考えておくことが大切です。

特に、

◎相続した家を売りたい

◎住み替えのために今の家を売りたい

◎空き家になった実家を売りたい

◎土地・建物を整理したい

◎売却後にどのくらい手元に残るのか知りたい

という方は、売却を決める前に一度ご相談ください。

不動産の売却は、大きなお金が動くからこそ、

「知らなかった……」と後からならないよう、事前に確認しておくことが大切です。

AI不動産では、売却価格だけでなく、税金や諸費用なども含めて、お客様の状況に合わせた売却について一緒に考えていきます。

「まだ売ると決めていないけど、ちょっと聞いてみたい」

そんなご相談でも大丈夫です😊

お気軽にご相談ください。

※本記事は不動産売却に関する一般的な情報をご紹介するもので、個別の税務判断を行うものではありません。

適用条件や税額については、税務署・税理士等の専門家への確認をおすすめします。

とうさい あんしぇ~ またや~さい!!

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