【不動産を売却すると税金がかかる?知っておきたい「3,000万円特別控除」】
- By: AIFudousan2018
- カテゴリー: AI不動産ブログ

はいさ~い!!
永井です。
今回は、不動産を売却するときに知っておきたい税金のお話です。
「家を売ったら、税金ってどのくらいかかるの?」
不動産の売却を考えているお客様から、こういったご質問をいただくことがあります。
せっかく大切にしてきた土地やマイホーム。
売却して利益が出たら、当然その分すべてに税金がかかると思っていませんか?
**マイホームを売却した場合には「3,000万円の特別控除」**という制度があります。
そもそも不動産を売ったときの税金って?
土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として計算され、所得税や住民税などの課税対象になります。
簡単にいうと、
売却価格-(購入したときの費用(取得費)+売却にかかった費用)=譲渡所得
という考え方です。
そして、土地や建物の所有期間によっても税率が変わります。
個人の場合、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、
5年以下なら「短期譲渡所得」となり、一般的に短期のほうが税率は高くなります。
(国税庁 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm?utm_source=chatgpt.com))
「じゃあ、利益が出たら結構な税金を払わないといけないの?」
ここで知っておきたいのが、
**「3,000万円特別控除」**です。
「3,000万円特別控除」とは?
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却する時、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
例えば、計算上の譲渡所得が2,000万円だった場合、要件を満たしてこの特例を利用できれば、3,000万円の範囲内なので課税譲渡所得は0円になります。
ただし、
「家を売れば誰でも3,000万円控除が使える」
というわけではありません。
現在住んでいるマイホームなのか、以前住んでいた家なのか、いつ売却するのかなど、いくつかの要件があります。
例えば、以前住んでいたマイホームについては、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
(国税庁 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm?utm_source=chatgpt.com))
また、特例を利用する場合には確定申告も必要です。
「売る前」に知っておくことが大切!
不動産売却では、
「いくらで売れるか?」
だけを考えるのではなく、
「売った場合、税金や諸費用を差し引いて最終的にいくら手元に残るのか?」
まで考えておくことが大切です。
特に、
◎相続した家を売りたい
◎住み替えのために今の家を売りたい
◎空き家になった実家を売りたい
◎土地・建物を整理したい
◎売却後にどのくらい手元に残るのか知りたい
という方は、売却を決める前に一度ご相談ください。
不動産の売却は、大きなお金が動くからこそ、
「知らなかった……」と後からならないよう、事前に確認しておくことが大切です。
AI不動産では、売却価格だけでなく、税金や諸費用なども含めて、お客様の状況に合わせた売却について一緒に考えていきます。
「まだ売ると決めていないけど、ちょっと聞いてみたい」
そんなご相談でも大丈夫です😊
お気軽にご相談ください。
※本記事は不動産売却に関する一般的な情報をご紹介するもので、個別の税務判断を行うものではありません。
適用条件や税額については、税務署・税理士等の専門家への確認をおすすめします。
とうさい あんしぇ~ またや~さい!!
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